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栄養成分表示

栄養成分表示
1包装当たり(推定値)
―――――――――――――
熱量:513kcal
たんぱく質:22.6g
脂質:20.1g
炭水化物:71.5g
食塩相当量:2.15g
―――――――――――――
栄養成分表示は、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の順番で食品の包装に記載します。
消費者は、栄養成分表示を参考に食品を選ぶことで、食品の特徴や特性を把握することができ、生活習慣病予防、健康の維持・増進に役立てることが出来ます。
2020年4月1日から新たな食品表示法が完全施行となり、原則として、あらかじめ包装された一般消費者用の加工食品および添加物に栄養成分表示をすることが義務化さられました。
栄養成分表示

栄養成分表示の対象食品と表示位置

栄養成分表示の対象となる食品は、容器包装に入れられた「一般用の加工食品」「添加物」です。
それ以外の「生鮮食品や業務用食品については任意」での表示となっています。

容器包装を開かなくても容易に見ることができる、見やすい箇所に表示しましょう。

「特定保健用食品」や「機能性表示食品」の場合は、栄養成分表示が必要です。
※任意で栄養成分表示をする場合も、食品表示基準のガイドラインに従い正しく表示して下さい。

義務表示5つと任意の栄養成分等

一般用の加工食品で表示が必要な栄養成分等は、

●義務表示(5つ): 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量。

●推奨表示: 飽和脂肪酸、食物繊維。

●任意表示: 「食品表示基準別表第9」に掲げられた栄養成分(n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロール、糖質、糖類、亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、マグネシウム、マンガン、モリブデン、ヨウ素、リン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミン A、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン B6、ビタミン B12、ビタミン C、ビタミン D、ビタミン E、ビタミン K、葉酸)

となっています。

※上記以外の栄養成分を表示する場合は、上記と明確に区別できるように、栄養成分表示の枠外に表示するか線を引くなどして下さい。

栄養成分表示を表示しなくても良い場合(表示義務免除)

① 容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの
酒類
③ 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの(例:水、お茶、ブラックコーヒー、香辛料)
極めて短い期間で原材料やその配合割合が変更されるもの(例:日替わり弁当[サイクルメニューを除く]等、レシピが 3 日以内に変更されるもの)
⑤ 消費税法において消費税を納める義務が免除される事業者(課税売上高が 1,000 万円以下)が「販売する食品」。又は小企業基本法に規定する小規模企業者(おおむね常時使用する従業員の数が20人[商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人]以下の)が「販売する食品」。
※但し小規模企業者ではない事業者から消費者に販売する場合は、栄養成分表示が必要です。(スーパーや道の駅などに卸す場合など)

「特定保健用食品」や「機能性表示食品」の場合は、栄養成分表示が必要です。
「栄養についての表示」(カロリー、ビタミン、減塩、食物繊維、、、などの栄養に関する文字を包装等に表示)をする場合は、栄養成分表示が必要です。

■栄養成分表示が不要な特例:
① 製造所の現地販売、インストア加工品。(例:洋菓子、和菓子、パン、惣菜、刺身盛り合わせ等を店内で販売)
② 不特定または多数の人に無料譲渡する場合(サンプル品など)

栄養成分表示の義務表示事項

栄養成分表示の義務表示事項
「栄養成分表示」と記載。
食品の1単位の量を記載。(例:1食(400g)当たり、1個当たり、100g当たり、100ml当たり)
義務表示の5項目「熱量○○kcal、たんぱく質○○g、脂質○○g、炭水化物○○g、食塩相当量○○g」を順番通りに記載。(値が0の場合でも記載)
文字のサイズは8ポイント以上。(包装の表示面積がおおむね150㎠以下の場合等は5.5ポイントまでは可。読み易い範囲であれば縦長の文字も可。)

任意の栄養成分を追記したい場合

任意の栄養成分を追記したい場合
義務表示の成分と包括関係にある成分は、何の内訳か分かるように記載します。
コレステロールは、脂質の次に記載します。
糖質、食物繊維のいずれかを記載しようとする場合は、炭水化物の内訳として糖質、食物繊維の両方を記載します。(片方のみの記載は不可。)
糖類は、炭水化物の内訳として単独で記載することができます。
ナトリウム塩を添加していない食品又は添加物については、「食塩相当量」を「ナトリウム(食塩相当量)」と代えて記載できます。(食塩相当量は、ナトリウムの2.54倍)
「熱量、たんぱく質、脂質、コレステロール、炭水化物、食塩相当量(又はナトリウム)」以外に任意の栄養成分を追記したい場合は「食塩相当量」の次に記載します。
但し「食品表示基準別表第9」に掲げられていない「その他の栄養成分」(例:コラーゲン、シリカ、バナジウム、サルフェート、、、)は栄養成分表示の「枠外」に記載します。

四捨五入

表示値の四捨五入
熱量は、小数点第1位を四捨五入して整数で表示。
たんぱく質、脂質、炭水化物は、小数点第2位を四捨五入。
食塩相当量が、0.0127g(ナトリウム 5mg x 2.54 = 0.0127g)以上の時は小数点第2位を四捨五入し、0.0127g未満の時は小数点第3位を四捨五入。
ナトリウム、コレステロールは、単位がgで0.005g(5mg)以上の時は小数点第4位を四捨五入、そうでない時は小数点第2位を四捨五入。
 (※ナトリウム、コレステロールが、100g当たり5mg未満の場合は栄養成分の表示を0とすることも出来ます。)
⑤ その他の栄養成分は、小数点第2位を四捨五入。

※任意で規定より多くの桁数を表示することは可能です。

栄養成分表示の推定値

栄養成分表示の推定値(栄養成分表示の枠外) 栄養成分表示の推定値(栄養成分表示の枠内) この表示値は、目安です
日本食品標準成分表などの公的な食品成分表データベースから栄養成分を算出した場合は、栄養成分表示に近接して「推定値」又は「この表示値は、目安です。」と記載します。

栄養機能食品や栄養成分の強調表示をする場合は、分析機関による分析値を記載します。
※栄養成分値を設定した際の根拠資料を文書又は電子媒体で保管して下さい。

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