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食品表示・栄養成分表示・栄養計算【ウラベル】 [ウラベル]

「食品表示ラベル」と「栄養成分表示ラベル」をスピーディーに作成するソフト

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1月14日にバージョンアップされたEdgeに不具合があり、Windows11でページが印刷できないエラーが起きておりましたが、
1月20日にEdgeが改善され、「Edge」を「最新版にアップデート」して頂きますと正常に印刷できるようになりました。
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「食品表示ラベル」と「栄養成分表示ラベル」をスピーディーに作成するカンタン操作のソフトです。
使い方動画「ソフト全体」 「基本操作+データ保存・開く」 「ラベル印刷詳細」 「栄養成分の計算」 「材料費の計算」 「ラベルプリンター」

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栄養成分体重相当ポイント計算機
( 栄養バランスの確認にご利用下さい )
バニラアイス
200g当たり

栄養成分:
熱量(E) kcal
たんぱく質(P) g
脂質(F) g
炭水化物(C) g
( PFCバランス 4.1%:75.6%:20.3% )
栄養成分の体重相当量
熱量(E):体重26.4kg分(点)
たんぱく質(P):体重6.5kg分(点)
脂質(F):体重81.9kg分(点)
炭水化物(C):体重9.5kg分(点)
栄養成分の体重相当量
熱量
1022kcal
26.4
蛋白
10.7g
6.5
脂質
88.1g
81.9
炭水
53.3g
9.5
各成分の 1日の摂取目安は体重 1kg 当たり 1点。
例:体重 60kgの成人は各成分 60点が目安です。
  • 26.4 E
  • 6.5 P
  • 81.9 F
  • 9.5 C
EPFC 栄養バランス 17.3
各成分の 1日の摂取目安は体重 1kg 当たり 1点。
(例)体重 60kgの成人は各成分 60点が目安です。
(各成分の点を同じにすると「EPFC栄養バランス」が100%になります。)→ 詳細
上記に表示中の栄養計算テーブルを
CSVでダウンロードします
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簡単レシピを作成、印刷します簡単レシピ印刷
上記内容を下記へ反映します。
※下記の手動で編集した部分も更新されます。
下記へ反映する
表示ルール
→ 消費者庁 -「早わかり食品表示ガイド(平成30年10月版・事業者向け)」より

目次
  1. 名称
  2. 保存の方法
  3. 消費期限又は賞味期限
  4. 原材料名
  5. 添加物
  6. 内容量又は固形量及び内容総量
  7. 栄養成分の量及び熱量
  8. 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
  9. 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称等
  10. アレルゲン
  11. L-フェニルアラニン化合物を含む旨
  12. 特定保健用食品に関する事項
  13. 機能性表示食品に関する事項
  14. 遺伝子組換え食品に関する事項
  15. 乳児用規格適用食品
  16. 原料原産地名
  17. 原産国名

◆名称
 表示をしようとする加工食品の内容を表す一般的な名称を表示してください。ただし、乳(生乳、生山羊乳及び生めん羊乳を除く。)及び乳製品は、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和 26 年厚生省令第 52 号)第2条の定義に従って種類別を表示してください。
 また、基準別表第4において、別途名称の表示方法が定められている食品はそれに従って表示してください。
 なお、基準別表第5で定められた食品の名称は、その加工食品以外に使用することはできません。

◆保存の方法
 開封前の保存方法を、食品の特性に従い、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」等と表示してください。
 ただし、食品衛生法第 11 条第1項の規定により、保存の方法の基準が定められたものには、その基準に従って表示してください。

◆消費期限又は賞味期限
 品質が急速に劣化する食品には「消費期限」、それ以外の食品には「賞味期限」を以下の方法で表示してください。
① 製造又は加工した日から消費期限又は賞味期限までの期間が3か月以内のものは、次のいずれかの方法で表示してください。
(ア)平成 28 年 11 月1日 (イ)28.11.1 (ウ)2016.11.1 (エ)16.11.1
  上記の(イ)~(エ)について「.」の印字が困難なときは省略できます。この場合において、月又は日が1桁のとき、2桁目は「0」と表示してください。
② 製造又は加工した日から賞味期限までの期間が3か月を超えるものは、次のいずれかの方法で表示するか①により表示してください。
(ア)平成 28 年 11 月 (イ)28.11 (ウ)2016.11 (エ)16.11
  上記の(イ)~(エ)について「.」の印字が困難なときは省略できます。この場合において、月が1桁のとき、2桁目は「0」と表示してください。

◆原材料名
① 使用した原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示してください。
② 2種類以上の原材料からなる複合原材料を使用する場合は、その複合原材料名の後ろに括弧を付け、複合原材料中の原材料名を複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。なお、複合原材料については以下のとおり省略することができます。
(ア) 複合原材料の原材料が3種類以上ある場合には、その複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下であって、かつ、その割合が5%未満である原材料について、「その他」と表示することができます。
(イ) 複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合又は複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合には、その複合原材料の原材料名の表示を省略できます。
③ 単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合は、①及び②の表示方法によらず、構成する原材料を分割して表示することができます。
  複合原材料を分割して表示できる場合は、以下のア及びイの条件を踏まえ、総合的に判断します。
ア 中間加工原料を使用した場合であって、消費者がその内容を理解できない複合原材料の名称の場合
イ 中間加工原料を使用した場合であって、複数の原材料を単に混合(合成したものは除く。)しただけなど、消費者に対して中間加工原料に関する情報を提供するメリットが少ないと考えられる場合
④ ①から③までにかかわらず、同種の原材料を複数種類使用する場合や複数の加工食品により構成される場合には、原材料に占める重量の割合の高い順に表示した「野菜」、「食肉」、「納豆」、「添付たれ」などの原材料の総称を表す一般的な名称の次に括弧を付して、それぞれの原材料に占める割合の高いものから順にその最も一般的な名称を表示することができます。
⑤ なお、基準別表第4において、別途原材料名の表示方法が定められている食品はそれに従って表示してください。

◆添加物
 栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤、キャリーオーバーを除き、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、その添加物の物質名(基準別表第6に掲げられた添加物を含む食品には、物質名及び用途)を表示してください。物質名の表示には、一般的に広く使用されている名称又は一括名(基準別表第7)を表示することができます。
 また、複数の加工食品により構成される加工食品は、食品の構成要素ごとに添加物を表示することができます。
 なお、基準別表第4において、別途添加物の表示方法が定められている食品はそれに従って表示してください。

◆内容量又は固形量及び内容総量
内容重量、内容体積又は内容数量を表示してください。内容重量はグラム又はキログラム単位で、内容体積はミリリットル又はリットル単位で、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して表示してください。
 なお、特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に掲げる特定商品については、計量法(平成4年法律第 51号)の規定により表示してください。
 また、固形物に充てん液を加えて密封したものは、固形量や内容総量を表示する場合があります。固形量は、グラム又はキログラム単位で、内容総量は、グラム又はキログラム単位で、単位を明記して表示してください。
 ただし、基準別表第4において、別途内容量の表示方法が定められている食品はそれに従って表示してください。

◆栄養成分の量及び熱量
 容器包装に入れられた消費者向けの加工食品には、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量の表示が必要です。たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び熱量には、当該栄養成分又は熱量である旨を冠し一定の値又は下限値及び上限値を、ナトリウムの量には「食塩相当量」(ナトリウムの量に 2.54 を乗じたものをいう。)を冠し一定の値又は下限値及び上限値を表示してください。
 栄養成分の量及び熱量については、100g、100ml、一食分、一包装などの「食品単位」当たりの量を表示してください。この場合、一食分である場合は、一食分の量を併記してください。
 たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム以外の栄養成分については、基準第7条に定めるところにより、任意に表示することができます。
 なお、栄養成分の量及び熱量については、基準別表第9の第5欄の基準値未満であれば、含まれていないと解釈しても差し支えない量と考えられ、0と表示することができます。
 表示された値が、基準別表第9の許容差の範囲内にある値と一致しない可能性があることを表示した場合には、原材料における栄養成分の量から算出して得られた値、当該食品と同様の組成と考えられるものを分析して得られた値、その他の合理的な推定により得られた値を表示することができます。その場合には、表示された値の設定の根拠資料の保管が必要です。ただし、基準第7条の栄養成分の強調表示等をする場合には、このような推定による表示はできません。

◆食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
 食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示してください。
 事項名については、表示内容に責任を有する者が、製品の製造業者である場合は「製造者」、加工業者である場合は「加工者」、輸入業者である場合は「輸入者」と表示することが基本です。
 なお、製造業者、加工業者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示することも可能です。この場合、事項名は「販売者」となります。

◆製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称等
① 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を表示してください。
  なお、輸入品は、輸入業者の営業所の所在地及び輸入業者の氏名又は名称、乳は、乳処理場(特別牛乳は、特別牛乳搾取処理場。)の所在地及び乳処理業者(特別牛乳は、特別牛乳搾取処理業者。)の氏名又は名称を表示してください。
② 表示内容に責任を有する者の住所又は氏名若しくは名称が製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称と同一である場合は、製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称を省略することができます。
  なお、輸入業者の営業所の所在地及び輸入業者の氏名若しくは名称、乳処理場の所在地及び乳処理業者の氏名若しくは名称、特別牛乳搾取処理場の所在地及び特別牛乳搾取処理業者の氏名若しくは名称が同一である場合も同様に省略することができます。
③ 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称は、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合に、製造者又は製造者と販売者(乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品を販売する者を除く。)が連名で消費者庁長官に届け出た製造所固有記号による表示をすることができます。
 ア 同一製品の定義
   同一製品とは、同一の規格で同一の包材を使用した製品であること。
   (※) 同一の規格とは、原材料及び添加物の配合、内容量等、包材に表示される内容が同一であることをいいます。また、同一の包材とは、いわゆるデザイン部分が同一であるとともに、いわゆる表示部分(法定されている表示のみならず、法定されていない表示も含む。)についても同一であることをいいます。
 イ「二以上の製造所」について
  「二以上の製造所」とは、原則として、
  ⅰ 自社の2以上の工場で製造している場合
  ⅱ 他社に製造を委託して2以上の工場で製造している場合
  ⅲ 自社の工場と他社に製造を委託した工場で、併せて2以上の工場で製造している場合と整理しています。
 ウ「二以上の製造所」の例外
  ⅰ 届出時に一つの製造所で製造している場合であって、製造所固有記号の有効期間内に、同一製品の製造を行うことが予定されている製造所について、製造計画書を添付して届け出るとき
  ⅱ 従来の食品衛生法で製造所固有記号を使用することができた場所のうち、食品表示法において「加工所」と取り扱われる場所が2以上ある場合であって、同一製品を加工(食品の衛生状態を最終的に変化させるものに限る。)しているとき
  ⅲ 他の法令によりトレースの制度が確立しているとき
④ 製造所固有記号による表示の方法は、以下のとおりです。
  ⅰ 製造所の所在地(乳は乳処理場、特別牛乳は特別牛乳搾取処理場の所在地)の代わりに製造者(乳は乳処理業者、特別牛乳は特別牛乳搾取処理業者)の住所を表示する場合には、製造者の住所、氏名又は名称の次に、「+」を冠して表示してください。
  ⅱ 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称の代わりに販売者(乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品を販売する者を除く。)の住所及び氏名又は名称を表示する場合には、販売者の住所、氏名又は名称の次に、 「+」を冠して表示してください。
  ⅲ ⅰ及びⅱにかかわらず、同一製品を製造者が自ら製造するとともに、他者の製造所に委託して製造する場合には、表示内容に責任を有する者として表示される食品関連事業者の住所、氏名又は名称の次に、「+」を冠して表示してください。
  ⅳ 製造所固有記号の表示は、ⅰ、ⅱ及びⅲのとおり、原則として製造者又は販売者の住所、氏名又は名称の次に連記することになりますが、容器包装の形態等から判断してやむを得ず連記しない場合は、製造者又は販売者の住所、氏名又は名称の次に当該製造所固有記号の表示場所を表示し、かつ原則として当該記号が製造所固有記号である旨を明記してください。
⑤ 製造所固有記号を表示する場合における応答義務については、以下のいずれかの事項を表示する必要があります。
 ア 製造所の所在地や製造者の氏名・名称の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先
   ⇒当該製造所固有記号が表す製造所所在地及び製造者の氏名・名称について回答できる者の電話番号を表示してください。
 イ 製造所固有記号が表す製造所の所在地や製造者の氏名・名称を表示したウェブサイトのアドレス等
   ⇒そのアドレスにアクセスした結果、アクセスした者が速やかに製造所の所在地等の情報を把握することができるアドレス等を表示してください。
 ウ 当該製品を製造している全ての製造所の所在地や製造者の氏名・名称、製造所固有記号
   ⇒当該製品を製造している全ての製造所の所在地、製造者の氏名・名称、製造所固有記号(表示内容に責任を有する者の氏名・名称と製造者の氏名・名称が同一である場合には、当該製品を製造している全ての製造所の所在地及び製造所固有記号)を表示してください。
⑥ 製造所固有記号に係る届出の方法については、以下のとおりです。
 ア 製造所固有記号の届出は、食品関連事業者が製造所固有記号制度届出データベースにおいて、オンライン手続により行ってください。
 イ 届出者(製造所固有記号において基本情報を登録する食品関連事業者)は、表示内容に責任を有する製造者又は販売者とします。
 ウ 一つの製造所につき、一つの製造所固有記号の取得が認められ、当該記号は、アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組合せによるものとし、文字数は 10 文字以内としてください。
 エ 製造所固有記号の有効期間を5年間とし、有効期間経過後も継続して当該記号を使用する場合には、届出者がオンライン手続により届出情報の更新をすることが必要です(届出情報の更新は、更新期限の 90 日前から可能です)。
 オ 更新期限までに届出情報の更新を完了しない場合には、当該製造所固有記号は廃止されたものとして扱うこととし、更新期限を経過した日以降に製造した製品には、当該記号の使用はできません。

◆アレルゲン
 基準別表第 14 に掲げる特定原材料を原材料とする加工食品及び特定原材料に由来する添加物を含む食品には、アレルゲンの表示が義務付けられています。また、食品表示基準について(平成27 年3月 30 日消食表第 139 号消費者庁次長通知)で定める特定原材料に準ずるものを原材料とする加工食品には、アレルゲンの表示が推奨されています。
 表示の方法は、特定原材料及び特定原材料に準ずるもの(以下「特定原材料等」という。)を原材料として含んでいる場合は、原則、原材料名の直後に括弧を付して特定原材料等を含む旨を表示してください(個別表示の原則)。なお、この含む旨の表示は、「(○○を含む)」(「○○」には特定原材料等名を表示。以下同じ。)と表示し、特定原材料のうち「乳」は、「(乳成分を含む)」と表示してください。
 また、特定原材料等に由来する添加物を含んでいる場合は、原則、その添加物の物質名の直後に括弧を付して特定原材料等に由来する旨を表示してください。なお、この由来する旨の表示は、「(○○由来)」と表示することとし、特定原材料のうち「乳」は、「(乳由来)」と表示します。
 ただし、例えば、同じ添加物Aであるが特定原材料等由来の添加物A-①と特定原材料等由来でない添加物A-②を併用して製造した食品には、表示としてはまとめて添加物Aとして表示することになりますが、特定原材料等由来の添加物A-①を使用する割合が微少の場合、表現としてその添加物が「~由来」するということがなじまないため、添加物であっても、「(○○を含む)」と表示することができます。
 例外的に、個別表示によりがたい場合や個別表示がなじまない場合などは、「(一部に○○を含む)」と表示する一括表示をすることができます。一括表示をする場合は、当該食品に含まれる全ての特定原材料等について、原材料名欄の最後(原材料と添加物とを事項欄を設けて区分している場合は、それぞれ原材料名欄の最後と添加物欄の最後)に、「(一部に○○・○○・…を含む)」と表示してください。
 なお、個別表示と一括表示を組み合わせて使用することはできません。
【義務】特定原材料 7品目
 えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生
【推奨】特定原材料に準ずるもの 20 品目
 あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
 二種類以上の原材料又は添加物を使用し、同一の特定原材料等が含まれている場合は、そのうちいずれかに特定原材料等を含む旨又は由来する旨を表示すれば、それ以外の原材料又は添加物のアレルゲン表示は、省略することができます。

◆L-フェニルアラニン化合物を含む旨
 アスパルテームを含む食品については、L-フェニルアラニン化合物を含む旨の表示が必要です。具体的には、「L-フェニルアラニン化合物を含む」等と表示してください。

◆特定保健用食品に関する事項 ----------
●特定保健用食品(トクホ)
 健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収をおだやかにする」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については、健康増進法第26条第1項の規定に基づき国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可をしています。表示事項は、基準及び健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第57号)に定められています。

◆機能性表示食品に関する事項 ----------
●機能性表示食品
 機能性表示食品とは、事業者の責任において、疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示するものをいいます。ただし、特別用途食品、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料、ナトリウム、糖類等の過剰な摂取につながる食品は除きます。
 当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出る必要があります。
●栄養機能食品
 栄養機能食品は、1日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。既に科学的根拠が確認された栄養成分が、定められた上・下限値の範囲内にある食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって当該栄養成分の機能を表示することができます。対象成分は、基準別表第11に定める20種類の栄養成分です。表示事項は、基準に定められています。

◆遺伝子組換え食品に関する事項 ----------
 大豆・とうもろこしなどの遺伝子組換え農産物とその加工食品については、基準に基づく表示が必要です。
●大豆、とうもろこし等の農産物及びその加工食品のうち基準別表第 16 及び別表第 17 に掲げる8作物及び 33 食品群については、「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換え不分別」等の表示が義務付けられています。
●基準別表第 18 に掲げる高オレイン酸遺伝子組換え大豆等を使用した加工食品(大豆油等)については、「高オレイン酸遺伝子組換え」、「高オレイン酸遺伝子組換えのものを混合」等の表示が義務付けられています。
●分別生産流通管理された非遺伝子組換え農産物及びその加工品については、遺伝子組換え食品に関する事項を表示する義務はありませんが、任意で「遺伝子組換えでないものを分別」、「遺伝子組換えでない」等の表示ができます。
●大豆ととうもろこしについては分別生産流通管理を行っても意図せざる遺伝子組換え農産物の一定の混入の可能性は避けられないことから、分別生産流通管理が適切に行われている場合には、5%以下の一定率の意図せざる混入があっても分別生産流通管理が行われた農産物と認められます。
◆義務表示の対象となる加工食品

●大豆(枝豆、大豆もやしを含む。)
1 豆腐・油揚げ類
2 凍り豆腐、おから及びゆば
3 納豆
4 豆乳類
5 みそ
6 大豆煮豆
7 大豆缶詰及び大豆瓶詰
8 きなこ
9 大豆いり豆
10 1から9を主な原材料とするもの
11 調理用の大豆を主な原材料とするもの
12 大豆粉を主な原材料とするもの
13 大豆たんぱくを主な原材料とするもの
14 枝豆を主な原材料とするもの
15 大豆もやしを主な原材料とするもの
●とうもろこし
16 コーンスナック菓子
17 コーンスターチ
18 ポップコーン
19 冷凍とうもろこし
20 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
21 コーンフラワーを主な原材料とするもの
22 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
23 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
24 16から20を主な原材料とするもの
●ばれいしょ
25 冷凍ばれいしょ
26 乾燥ばれいしょ
27 ばれいしょでん粉
28 ポテトスナック菓子
29 25から28を主な原材料とするもの
30 調理用のばれいしょを主な原材料とするもの
●アルファルファ
31 アルファルファを主な原材料とするもの
●てん菜
32 調理用のてん菜を主な原材料とするもの
●パパイヤ
33 パパイヤを主な原材料とするもの

◆乳児用規格適用食品
基準の対象となる乳児用食品の範囲は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)において規定された「乳児用食品」の対象である食品と同じで、1歳未満の乳児を対象としています。
乳児用規格適用食品である旨の表示は、原則的に「乳児用規格適用食品」と表示しますが、「本品は(食品衛生法に基づく)乳児用規格適用食品です。」、「乳児用規格適用」等の表示をすることもできます。

◆原料原産地名 ----------
◆原料原産地表示の対象となる加工食品
国内で製造した全ての加工食品が原料原産地表示の対象となります。ただし、輸入品については、原料原産地表示ではなく「原産国名」の表示が必要です。
◆原料原産地表示の対象となる原材料
 原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料(これを「対象原材料」といいます。))について、当該原材料名に対応させてその原産地名を表示します。
 ただし、基準別表15の1に掲げる22食品群と、次の5品目は個別に原料原産地の規定を設けています。
①農産物漬物は、重量割合上位4位(内容重量が 300g以下のものは上位3位)かつ5%以上の原材料
②野菜冷凍食品は、重量割合上位3位かつ5%以上の原材料
③うなぎ加工品は、うなぎ
④かつお削りぶしは、かつおのふし
⑤おにぎりは、のり
◆表示箇所
容器包装に①原料原産地名の事項欄を設け、原材料名に対応させて原料原産地を表示するか、②原材料名欄に表示してある原材料名に対応させて原料原産地を表示します。
◆表示方法
1.「国別重量順表示」
(1)対象原材料が生鮮食品の場合
 対象原材料が国産品である場合は「国産である旨」を、輸入品の場合は「原産国名」を表示します。ただし、対象原材料が国産品の場合は、「国産である旨」に代えて次のような表示が可能です。
○対象原材料が農産物の場合
 都道府県名その他一般に知られている地名
○対象原材料が畜産物の場合
 主たる飼養地(最も飼養期間が長い場所をいう。)が属する都道府県名その他一般に知られている地名
○対象原材料が水産物の場合 水域名、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場(最も養殖期間が長い場所をいう。)

が属する都道府県名その他一般に知られている地名
 2か国以上の原産地の原材料を混合して使用している場合は、重量の割合の高いものから順に国名を表示(国別重量順表示)します。
(2)対象原材料が加工食品の場合
 対象原材料が国産品の場合は国内において製造された旨を「国内製造」と、輸入品の場合は外国において製造された旨を「○○製造」と表示します(○○は原産国名とします。)。
 ただし、原材料が国産品の場合は「国内製造」に代えて「○○製造」と表示することが可能です(○○は都道府県名その他一般に知られている地名とします。)。
 なお、対象原材料に占める重量割合が最も高い生鮮食品の原産地が判明している場合には、「国内製造」又は「○○製造」の表示に代えて生鮮食品の名称と共にその原産地を表示することができます。
2.「国別重量順表示」が困難な場合
 2か国以上の原産地の原材料を使用している場合に、産地の切替えや重量順の変動により、国別重量順に表示することが困難な場合があります。そのような場合には、一定の条件の下で、「又は表示」や「大括り表示」が認められます。
(1) 「又は表示」
 過去の使用実績等に基づき、重量割合の高い原産地から順に「又は」でつないで表示する方法です。「又は表示」をするには、根拠書類の保管が条件となります。また、過去の使用実績等に基づき表示したことを表す注意書きを付記します。
 なお、一定期間における使用割合が5%未満である対象原材料の原産地については、当該原産地の後に括弧を付して、一定期間における使用割合が5%未満である旨を表示します。
(2)「大括り表示」
 過去の使用実績等に基づき、3か国以上の外国の原産地を「輸入」と括って表示する方法です。なお、輸入品と国産品を使用する場合には、輸入品と国産品の重量割合を比べ、その高いものから順に表示します。「大括り表示」をするには、根拠書類の保管が条件となります。
(3) 「大括り表示」+「又は表示」
 過去の使用実績等に基づき、3か国以上の外国の原産地を「輸入」と括って表示した上で、「輸入」と「国産」を重量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示する方法です。「大括り表示」+「又は表示」をするには、上記(1)及び(2)の条件を満たす必要があります。また、根拠書類の保管が条件となるとともに、過去の使用実績等に基づき表示したことを表す注意書きを付記します。
(3) 「大括り表示」+「又は表示」
 過去の使用実績等に基づき、3か国以上の外国の原産地を「輸入」と括って表示した上で、「輸入」と「国産」を重量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示する方法です。「大括り表示」+「又は表示」をするには、上記(1)及び(2)の条件を満たす必要があります。また、根拠書類の保管が条件となるとともに、過去の使用実績等に基づき表示したことを表す注意書きを付記します。

◆原産国名
 輸入品には、原産国名を表示してください。

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上記の表示ルールを参考に下記の「食品表示」及び「栄養成分表示」を編集して下さい。編集後のテキストをコピーしてラベル印刷ソフト等にご利用下さい。
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お客様の声

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自分ではできない栄養成分表示の栄養計算が比較的簡単にできました。動画をよく見てチャレンジすれば、パソコンが苦手な私でも出来ました。低価格で栄養成分表示が作成できるのにびっくりしました。
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非常に便利だと思っています。
株式会社菜‘s 様 → https://saizu.jp/

ホームページにも原材料、栄養成分表示、アレルギー表示を載せてお客様に安心してご購入頂けるようにしています。

いちご農家をしていますが、余ったいちごをジャムにして、道の駅と県の助成金で作ったホームページでネット販売を始めました。ホームページにも原材料とアレルギー表示を載せてお客様に安心してご購入頂けるようにしています。

食品表示ラベルを新しいルールで作り直している最中です。

すでに新食品表示法の制度がスタートしていますが、食品表示ラベルを新しいルールで作り直している最中です。こちらの商品ではグラムあたりの栄養成分をすぐに計算出来たり、原材料が重量順に自動で入れ替えてくれたり、アレルギー表示の一括表示も簡単なクリックのみでテキストに反映できるので便利です。無料版を試してみて、使い勝手が良かったため有料版を購入させて頂くこととなりました。食品表示ラベルを直接印刷できるようになっているためとても便利と思います。今回はUlabelで出来たテキストデータをラベル作成ソフトへ写して作成していますので機会があれば活用していきます。

印刷まで早く安いのでとても便利に感じます。

飲食店でテイクアウトをしていますが、食品表示の必要な製造販売も試作しています。こちらのシステムを使うとスムーズに行きそうなので、購入も検討させていただきます。
以前施設栄養士をしていたので、始め無料の栄養士向け栄養計算ソフトで計算していたのですが、こちらは食品表示用で印刷まで早く安いのでとても便利に感じます。

この価格でこのクオリティの食品表示ラベルを作成することができ大変助かっています。

ワンオペの小さな飲食店にとって食品表示ラベル作成は時間・費用ともにとても負担が大きいものですが、この価格でこのクオリティの食品表示ラベルを作成することができ大変助かっています。
cafe NECO QAVREENO 様 → https://www.necoqavreeno.com 

簡単に作成できる手順になっており、使いやすいです。

簡単に作成できる手順になっており、使いやすいです。あとは、表示例が多くあるとさらに使いやすいです。

エクセルは大変でした

ネットで調べて栄養成分表示の栄養計算ソフトをエクセルで自作しようと思いましたが、あまりの面倒臭さに断念しました。
この値段であると知ってたら最初から買ってました。これ便利ですね。

パン屋をしています

パン屋をしています。業務用のラベル印刷機と一緒に購入した他社の栄養成分表示ソフトを使っていますが、エクセル形式で一旦保存して不要な列を削除する必要があるのでとても面倒です。こちらのシステムの方が早いので、現在は他社の分は殆ど使っていません。

栄養成分分析費用がかなり節約出来ました

シフォンケーキ、マカロン、プリン、クッキーなど道の駅に出している商品の食品表示が必要でしたので購入させてもらいました。ふるさと納税も予定していますので、栄養成分分析に委託で出すと格安でも10万円以上にはなっていたと思います。ソフトの使い方もそれほど難しく無かったのでとても助かりました。知人にも今度教えてあげようと思います。

月に数回しか使わないので、金額的に30日ライセンスはありがたいです。

栄養成分表示が義務化になり途方に暮れていたところ、ウラベルを発見しました。月に数回しか使わないので、金額的に30日ライセンスはありがたいです。
クノタカオキャラメル 様 → https://www.facebook.com/kunotakaocaramel

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